戸籍の取り寄せのご相談

戸籍の取り寄せについてこのようなことで困っていませんか?

戸籍の取り寄せ方法

1.戸籍関係の書類を取得しよう

相続による不動産の名義変更の手続の中で、いちばんつまずきやすいのが戸籍関係の書類の取得ですひとくちに戸籍関係の書類といっても、種類はさまざまで「誰の」「どのような」戸籍関係の書類が必要なのかを常に意識しながら、1つずつ集めていく必要があります。

取得する可能性のある戸籍関係書類

登記パターンや他の書類との兼ね合いによって集める書類は異なりますが、一般的に必要となる戸籍関係書類は以下のとおりです。

誰のどんな戸籍取得の理由
亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本亡くなられた日や亡くなられた事実を証明するため。
亡くなられた方の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本相続人が具体的に誰になるのかを証明するため(他に相続人がいないことを証明するため)。取得通数が増える可能性が高い。
亡くなられた方の戸籍(除籍)の附票の写し登記事項証明書(登記簿謄本)上の記載と住所氏名がつながることで、登記簿上の名義人と同一人物であることを証明するため。
相続人の戸籍謄本(抄本)相続開始時点で、相続人に相続する権利があることを証明するため。
不動産を取得する相続人の戸籍の附票の写し存在しない人が名義人となることを防ぐため(住民票の写しでも可)。

戸籍関係の書類の取得方法

取得する理由相続関係を証明するため
申請できる人本人・配偶者・直系血族・代理人(要委任状)他
取得できる窓口本籍がある、もしくはあった市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用戸籍謄本1通450円※
除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円※
戸籍(除籍)の附票の写し市区町村による
必要書類
(他の書類が必要になる場合あり)
申請書(窓口にあります)身分証明書
郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)
代理の場合は委任状

条例により金額が異なる市区町村があります。

2.亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本を取得しよう

全パターン共通で必要になる、相続が発生したことを証明するための戸籍、「亡くなられた方の死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本」を取得しましょう。同じ戸籍の中に生存している他の者がいる場合は戸籍謄本、誰もいない場合は除籍謄本を取得します。

亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本の取得方法

取得する理由相続が発生したことを証明するため
申請できる人配偶者・直系血族・代理人(要委任状)他
取得できる窓口本籍があった市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用戸籍謄本1通450円※
除籍謄本1通750円※
必要書類
(他の書類が必要になる場合あり)
申請書(窓口にあります)身分証明書
郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)
代理の場合は委任状

条例により金額が異なる市区町村があります。

3.亡くなられた方の戸籍をさかのぼって取得しよう

遺産分割、法定相続パターンの場合は、相続関係を明らかにするため、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本以外に、除籍・改製原戸籍謄本など、その出生までさかのぼる戸籍が必要になります。遺言パターンの場合は、原則として出生までさかのぼる戸籍を取得する必要はありません。

出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本の取得方法

取得する理由誰が相続人となるのかを戸籍上証明するため
申請できる人配偶者・直系血族・代理人(要委任状)他
取得できる窓口過去に本籍があった市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用除籍謄本・改製原戸籍謄本※1通750円
必要書類
(他の書類が必要になる場合あり)
申請書(窓口にあります)身分証明書
郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)
代理の場合は委任状

条例により金額が異なる市区町村があります。

4.亡くなられた方の戸籍(除籍)の附票の写しを取得しよう

登記簿上の名義人と亡くなられた方が同一人物であることを証明するために、戸籍と登記簿をつなぐ書類が必要になります。「住民票(除票)の写し」「戸籍(除籍)の附票の写し」がそれにあたります。
いずれも最後の住所が確認できるものですが、戸籍(除籍)の附票の写しには同一戸籍内のすべての住所の異動が記載されるのに対し、住民票(除票)の写しには同一市区町村内の異動しか記載されません。
もし、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された住所から、複数回住所を移転しており、住民票(除票)の写しで住所がつながらないときは、戸籍(除籍)の附票の写しを取得します。なお、住民票(除票)の写しを取らずに、はじめから戸籍(除籍)の附票の写しだけを取得しても構いません。

戸籍(除籍)の附票の写しの取得方法

取得する理由登記簿上の名義人と亡くなられた方が同一人物であることを証明するため
申請できる人配偶者・直系血族・代理人(要委任状)他
取得できる窓口最後の本籍があった市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用市区町村により異なる
必要書類
(他の書類が必要になる場合あり)
申請書(窓口にあります)身分証明書
郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)
代理の場合は委任状

5.相続人の戸籍謄本(または抄本)を取得しよう

相続による不動産の名義変更を相続人が申請する以上、相続人に相続をする権利があることを証明する戸籍謄本(抄本)も必要です。
もし、相続開始前に相続人の誰かが亡くなっていたり、廃除されていたりすると、その子が相続をする権利を代襲したり、次の相続順位の方に相続をする権利が移ってしまったりするからです。必ず、相続が発生した後に取得しましょう。

戸籍謄本(抄本)の取得方法

取得する理由相続人に相続する権利があることを証明するため
申請できる人本人・直系血族・配偶者・代理人(要委任状)他
取得できる窓口本籍のある市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用戸籍謄本(抄本)1通450円※
必要書類
(他の書類が必要になる場合あり)
申請書(窓口にあります)身分証明書
郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)
代理の場合は委任状

条例により金額が異なる市区町村があります。

戸籍の取り寄せからの依頼で手続全体のスピードが飛躍的にアップします

戸籍の取り寄せ19800円~
(戸籍5通まで。以降1通増えるごとに3000円加算)
相続が発生すると戸籍が必要となります。しかし、戸籍を集める機会などほとんどないので、多くの方がこの段階で大変苦労されます。戸籍は、本籍地の役場で取れますが、本籍を何度も変えていたり、遠方に本籍があったりすると、戸籍を取るだけでもかなりの労力や時間を費やすことになります。戸籍の取り寄せから依頼いただくと、何度も役場に足を運ぶ必要がなくなる、手続全体がスムーズに進み、解決までのスピードが飛躍的にアップするといったメリットがあります。

戸籍の取り寄せでやらせていただくこと

  1. 戸籍の請求書を作成します
  2. 本籍のある市区町村役場に行き、亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票を取得します
  3. 本籍のある市区町村役場に行き、相続人全員の戸籍謄本を取得します
  4. 取得した戸籍をもとに法律上の相続人を調査し確定させます
  5. 相続関係説明図(家系図)を作成します

戸籍が必要となる代表的な場面

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金口座の解約・名義変更
  • 相続税の申告
  • 相続放棄
  • 生命保険金の受け取り

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