遺言書による生前対策2(相続発生前の対策)

遺言書の作成が特に必要となるケース

法律上の相続分では不都合な場合や遺産分割協議で紛争となることが予想される場合には遺言書作成の必要性が高くなります。以下の事例は、遺言書の作成が必要な典型的な事例といえます。

(1)財産承継を考える者に相続権がない場合

亡くなられた方に内縁の配偶者がいる場合、内縁の配偶者は法律上の「配偶者」に該当しないため、相続権が認められていません。また、亡くなられた方の長男が先に死亡していて、世話をしてもらった長男の嫁に財産を与えたいケースでは、長男の嫁に相続権がないので、これらの者が財産の承継をするためには遺言書の作成の必要性が高くなります。

(2)遺産が不動産のみの場合

不動産は法律上の相続分の割合により相続人間で共有となりますが、遺産のほぼ全部を不動産が占める場合、遺産分割協議の際に紛争となりやすい傾向があります。協議がまとまらない間の固定資産税の負担、不動産の利用処分について共有者全員の同意が必要となりますし、放置していると次の相続が生じ解決困難な事案となります。

(3)子がいない夫婦のみの場合

配偶者の一方の死亡により、配偶者は、亡くなられた方の親(3分の1)と、親が死亡している場合、亡くなられた方の兄弟姉妹(4分の1)と相続関係になります。亡くなられた方の親族との交流がない場合には円満な遺産分割協議が困難で、主な遺産が自宅不動産のみの場合は、配偶者の住居の確保のため代償金を支払う必要があり、自宅を売却しなければ成立させることができない場合があります。配偶者の老後の生活の困窮を防止するため遺言書の作成が必要な事例であるといえます。

(4)遺産分割協議が困難な関係にある場合

先妻との間に子がいて、後妻もいる事例では、先妻の子と後妻との間の協議は困難なため、遺言書により遺産分割協議を経ることなく財産を承継させる必要性が高い事案といえます。また、正式には離婚していないものの別居中で婚姻関係が事実上破たんしている配偶者がいる場合で子がいない事例では、亡くなられた方の親又は兄弟姉妹と配偶者の協議は困難であるため、遺言書の作成により遺産分割協議を避けることが望ましいでしょう。

(5)法律上の相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議の際に、行方不明者のために不在者財産管理人の選任などの手続を経る必要があるため、その報酬の負担や手続に長期間を要することになり、遺産分割協議を経ることなく遺言書により処理する必要性が高い事案といえます。

(6)事業を承継する者に事業用財産を承継させたい場合

事業承継の途中に事業者が亡くなった場合に、承継する子とその兄弟姉妹で事業用財産を分割すると事業が成り立たない場合、事業を承継する者に事業用財産を承継させる必要性が高い事案といえます。

(7)法律上の相続人がいない場合

相続財産管理人の選任による手続に費用と時間がかかるため、遺言書を作成しておく必要性が高い事案といえます。

遺言と税の関係

個人が財産処分に関する事項を記載し、これによって相続人、受遺者が相続財産を取得した場合、相続税が課税されます。遺言書の作成時において、相続税の問題を考慮して配分を決定することが重要です。

配偶者と一親等の血族以外の者が遺贈によって相続財産を取得した場合、その者が負担する相続税は2割加算されてしまうため(ただし、代襲相続の場合を除きます。)、配分に当たってこれに注意する費用があります。

また、相続人以外の者に不動産を承継させる場合は、相続人が承継する場合と異なり、不動産取得税が課税され、登録免許税の軽減が認められません。

法人に対する遺贈の場合は、対象財産が時価相当額で譲渡されたとみなされ、含み益がある場合、遺言者に対する譲渡所得課税が行われ、受贈者の法人に対して時価相当額(通常の売買時価)を受贈益として法人税が課税されることになります。

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