遺言書が出てきたときは?
遺言書の種類と遺言書でできることを確認する
故人の遺品を整理していて、遺言書が出てきたときはどうすればいいでしょうか。遺言書があれば、原則として遺言書に書かれた通りに遺産分割を進めます。ただし、遺言書を開く前に、確認しなくてはいけないことがあります。
遺言書には、故人が自筆で書いた自筆証書遺言と、公証役場で作成した公正証書遺言があります。もし、発見したのが手書きの自筆証書遺言で、封がされていたときは、開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所で検認という手続を受ける必要があります。検認を受けていないと、名義変更などの際に遺言書と認められないので注意しましょう。
一方、「遺言公正証書」とはっきり書かれている公正証書遺言であれば、開封してかまいませんし、検認の必要もありません。
遺言書には上記のように種類があるほか、無効、有効という問題、また、有効な遺言書であっても書かれた内容に法的効力があるかどうか、という問題があります。
遺言書が有効・無効とはどういうこと?
遺言書には、そこに書かれた内容に原則として従わなければいけないという法的効力があります。しかし、一定の場合にはその遺言書の一部または全体が無効であると扱われます。無効になると、書かれた内容に法的効力がなくなります。
では、遺言書の有効・無効はだれが判断するのでしょうか。それを判断するのは、相続人と受遺者です。自筆証書遺言を見つけた場合に行う検認は、「遺言書が発見されたときの状態で、その後加筆修正等されていない」ということを確認する手続で、有効・無効の判断をするわけではありません。
遺言書が無効になるのはおもに次のような場合です。
・15歳未満の人が作成した遺言書
・全文が自筆されていない自筆証書遺言書(パソコンで作成したものや、代筆など)
・日付、氏名の記載がない
・押印がない
・自分の意思で作成していない(他人の指示で作成など)
なお、遺言書が無効になった場合、法的な効力がないだけで、相続人が故人の遺志を汲んで遺言書の通りに相続しようとすることは可能です。
遺言書に書いてあることで法的効力がある内容は?
遺言書には何を書いても相続人が従わなければいけないわけではありません。法的効力がある内容は民法で決められています。おもなものは、次の通りです。
・相続分の指定(「妻Aに3分の2を相続させる」など)
・相続財産の指定(「妻Aに自宅不動産を相続させる」など)
・相続人以外に財産を残す(「友人Xに100万円を遺贈する」など)
・結婚外で生まれた子の認知(「B子との間に生まれたCを認知する」など)
・死後5年以内の遺産分割の禁止(「会社の株式は3年経つまで分割してはいけない」など)
・遺言執行者(遺言の内容を実現する人)の指定(「長男Dを遺言執行者に指定する」など)
・遺留分減殺方法の指定(遺留分を減殺するときは、現金、預金、不動産の順にする、など)
・相続人の廃除(相続権をはく奪する)(「子Dを廃除する」など)
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