遺言書を作って良かったと思える場面
ケース1.妻と兄弟姉妹が法定相続人の場合
Aには、妻Bがいますが、2人の間には子はいません。Aの財産は、3500万円のABが住む自宅の不動産甲と現金が500万円あります。
Aの両親とも死亡していますが、Aには、兄Cと弟Dがいます。
この事例においてどのような対策をとっておくとよいでしょうか?
遺言書がないと最悪のケースでは自宅の売却も考えられます
本事例において、先にAが死亡した場合、法定相続人は、配偶者であるB、兄C、弟Dとなり、法定相続分は、Bが4分の3、Cが8分の1、Dが8分の1となります。
BがAの死亡後も自宅不動産甲に住み続けるため、甲不動産の取得を希望した場合、法定相続分を超える財産を取得することになり、C又はDから500万円の現金の取得だけでなく、代償金(CとDの取り分が少ないので、足りない分をBのお金で埋め合わせる)の支払を求められることも予想されます。
法定相続分での遺産分割協議において、Bは、代償金の支払のために不動産の売却を迫られたり、家は残ったものの今後の生活費を捻出できないという事態が懸念されるところです。
遺言書が効力を発揮します
そこで、本事例において、妻Bの生活を安定させるために、Aが生前に「甲不動産を含む一切の財産をBに相続させる。」という遺言書を作成しておくことが必要であると考えます。兄弟姉妹には遺留分(最低限もらえる権利)がないことから全部の財産を妻Bに相続させることができるので、有効な対策となるでしょう。
ケース2.内縁の妻に全財産を遺贈する場合
Aは、内縁の妻Bと生活を共にしており、Aの財産は、Bと同居している不動産、預金等があります。Aには子がなく、両親も他界していますが、兄Cと弟Dがいます。
全ての財産を内縁の妻Bに残したいと考えています。
内縁の妻には相続権がありませんので注意が必要です
本事案では、Aは内縁の妻Bに全ての財産を残したいと思っていますが、内縁の妻は法律上の配偶者ではなく、相続権が認められません。Aが遺言書で、遺贈をしない場合は、兄弟姉妹CDが全ての財産を取得することになるため、Bは居所から退去しなければならない事態となる可能性があります。
遺言書が効力を発揮します
本事例においては、Aは遺言を作成し、全ての財産をBに遺贈しておくことが有効な対策といえるでしょう。兄弟姉妹には遺留分がないため、これに対する配慮も必要ありません。
遺言書の方式として、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらの方法も可能ですが、確実な執行のためには、公正証書遺言で作成されることをおすすめします。遺言は効力が発生しないと作った意味がありませんが、自筆証書遺言で作られると、間違った作り方などにより効力が発生しないケースが多々あるからです。
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