遺言書による生前対策(相続発生前の対策)
遺言書を作成しよう
相続が開始すると、相続人が法律上の相続分に従って遺産分割協議をすることになりますが、生前、亡くなられた方が遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。
適切で配慮の行き届いた遺言書を作成することにより、亡くなられた方が思い描いた相続を実現したり、遺産分割協議における相続人間の争いを防いだりすることも可能となります。
遺言書を作成するメリット
遺言書で、亡くなった後の遺産分割方法を指定することができ、相続人同士での争い事を未然に防ぐことが可能となります。相続人の1人でも相続分に納得しない方がいれば、遺産分割協議は成立しません。しかし、遺言により、生前中に適切な財産分割方法を定めておけば、相続人間の争いを防止することができます。
遺言書作成時の注意点
1.遺言能力のない者は遺言することができない
有効な遺言をするには、遺言者が遺言をする際に、遺言能力を有しなければなりません。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言によってどうなるかを理解できる能力とされており、15歳に達した者は遺言をすることができます
2.一定の手続に則って作成しなければならない
遺言は、法律の定める方式に従わなければならないとされ、厳格な方式が求められており、方式違反は原則として無効になるとされています。方式としては、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式として危急時遺言、隔絶地遺言があります。
ほとんどが自筆証書遺言か、公正証書遺言になり、その中でも公正証書遺言の割合が多いといえます。
3.何でも遺言に記載できるわけではない
遺言は、遺言者の最終意思を法的に強制する単独行為であることから、遺言として効力を認められるのは、法律で定められていること(遺言事項)に限られています。遺言事項以外のこと、例えば葬儀や埋葬の方法などは、法律上の効果が認められるものではありません。
遺言書のリスク
1.法律知識のない者が遺言書を作成した場合、相続人の遺留分を侵害する内容になってしまうおそれがある
法律上の相続人のうち、亡くなられた方の配偶者、子及び直系尊属(父母、祖父母など)、子の代襲相続人は、亡くなられた方の相続財産の一定の割合を確保できうる遺留分を有しています。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合が亡くなられた方の財産の3分の1、その他の場合が財産の2分の1となります。例えば、子どもが2人の場合は、2分の1を2人で分けるので、1人あたり4分の1の遺留分を有することになります。
遺留分を侵害する遺言に対して、遺留分権者は、相続の開始又は遺贈があると知った時から1年以内に、奪われた遺留分を回復することができる遺留分減殺請求権を行使することができ、行使がされると遺留分をめぐって親族間で深刻な争いが発生する恐れがあります。
2.相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう者)が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その者への遺言部分は失効してしまう
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは遺贈の効力は生じないとされています。また、亡くなられた方が特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言(遺産分割方法の指定)をした場合で、当該相続人が遺言者より先に死亡していた事案において、遺言者が当該推定相続人の代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、遺言の効力は否定され、当該遺産は遺産分割の対象になるとされています。
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