遺産分割協議の後、多額の借金があることが判明                               

Q.父の遺産はすべて長男が相続するという遺産分割協議が成立しましたが、その後、父の債権者を名乗る人から私に対して借金の返済を督促する連絡がありました。遺産の分割を受けていないのに借金を返済しなければならないのでしょうか?                           

A.原則として借金を返済しなければなりません。ただし、一定の条件のもと家庭裁判所に対して相続放棄の申述をし、受理されれば借金を返済しなくてよくなります。既に遺産分割協議が成立している場合で無効原因がある場合には、遺産分割協議の無効を主張していくことになります。                                

借金の相続にご注意

相続財産のうち借金については、法律上の相続人が共同して相続するのであり、相続人間の話合いで特定の者を負担者と決めても、また、各相続人間で負担割合を決めても、債権者に自分は負担者ではないと主張することはできません。

借金のような可分債務(分けられる債務)については、遺産分割を経ることなく、相続開始と同時に各相続人に法律上の相続分に応じて帰属するというのが、判例・通説となっております。この点、よく誤解されている方が多いので注意が必要です。

遺産分割協議と相続放棄の関係

遺産分割協議は、自分が法律上の相続人であることを認めた上での行為となるので、原則として、遺産分割協議をしてしまった後に相続放棄をすることはできません。ただし、遺産分割協議が無効であり、かつ自分が法律上の相続人であることを前提とした行為を行っていなければ、相続放棄が認められることになります。

相続人が亡くなられた方には借金がないと勘違いして遺産分割協議をした後、多額の借金があることを知った事案において、もし当初から多額の借金が存在することを知っていたら、遺産分割協議を行わないで相続放棄の手続をとっていたと考えられ、亡くなられた方と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議そのものが重大な勘違いにより無効となり、ひいては自分が法律上の相続人であることを認めていないと見る余地のある場合には、相続人が借金の存在を知ってから3か月以内にした相続放棄の申述は受理すべきであると判示した裁判例があります。

遺産分割協議後に相続放棄したい場合

上記は遺産分割協議後の相続放棄を認めたケースでしたが、類似のケースで相続放棄を却下した裁判例もあります。

したがって、遺産分割協議をした後に予期せぬ借金が判明し、相続放棄をしたい場合には、申述書において、申述受理の審判が公証行為であることを強調するとともに、遺産分割協議が勘違いにより無効となるべき具体的事由、および熟慮期間の起算点となる日(債権者から請求を受けた日など)を主張立証することが必要となります。

なお、遺産分割協議書またはこれに準ずる書面が作成されていたとしても、亡くなられた方の財産はすべて共同相続人が単独相続したものと信じ、そう信じることに相当の理由のある状況において、単に、亡くなられた方の不動産の名義を共同相続人に移転する目的で作成されたような場合には、遺産分割の実態がなかったものとして、その後の相続放棄の申述が受理される可能性があります。

過去の裁判例

・相続の承認または放棄に係る3か月の熟慮期間は、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になってからではなく、積極および消極財産の全部または一部の存在を認識した時から起算すべきものと解するのが相当であり、遅くとも相続人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から起算すべきである。(東京高決平14・1・16家月55・11・106)

・亡父から、かねてから全財産を長男に遺す意向を伝えられていた姉妹が、父親死亡後、長男から求められるままに、不動産名義を長男に移転する目的で、「遺産分割協議証明書」に署名・押印し長男に交付したところ、相続開始から2年半経過後、金融機関に対する保証債務(主債務者は長男)の存在を知ったため、相続放棄の申述をした事案において、姉妹らは、自分たちに相続すべき財産がないと信じ、そう信じることに相当な理由が認められ、「遺産分割協議証明書」の交付があったとしても、現実に遺産分割がなされたものではないので、熟慮期間の起算点は、姉妹が金融機関に対する保証債務の存在を認識した日である。(東京高決平26・3・27判時2229・21)

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