相続放棄のご相談
相続放棄についてこのようなことで困っていませんか?
- 相続の承認や放棄とはどういうことですか?
- 承認や放棄をするうえで、特別な能力は必要ですか?
- 親権者である母が未成年の子を代理して相続放棄することは可能ですか?
- 遺産の一部について承認や放棄をすることはできるのですか?
- 承認や放棄をする際、条件を付けることはできますか?
- 借金の方が多そうなので、生前に相続放棄をしたいのですが可能ですか?
- 承認や放棄をする上で、期限はあるのですか?
- 相続人が数人いる場合の3か月期限の起算点は個別に発生するのですか?
- 相続人が承認や放棄をしないまま死亡した場合の3か月期限の起算点はいつですか?
- 承認や放棄を一度してしまうと撤回することはできないのですか?
- 相続放棄の効力についてもう少し詳しく教えて下さい
- 事実上の相続放棄とは何ですか?
- 3か月経過後にマイナスの財産の方が多いことがわかりました。もう相続放棄はできませんか?
相続放棄について
絶対に借金を相続したくありません。どうしたら良いでしょうか?
相続放棄をしましょう
相続放棄とは、家庭裁判所に対し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、相続放棄をする旨申述する方法で行い、その相続に関しては初めから相続人たる地位を取得しなかったとみなされ、遺産に属するプラスの財産もマイナスの財産も初めから承継しなかったことにする手続です。
相続放棄の申出方法
相続放棄の申述をするには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。この申出は、それぞれの相続人が各自で行えばよく、相続人全員で申し出る必要はありません。この申述書による家庭裁判所への申出を行わない相続放棄は法的意味を有しません。
3か月の起算点
相続放棄の申出期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。この相続開始を知ったときというのは、相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときまたは通常これを認識し得べき時から起算するとされています。
なお、この期間は各相続人ごとに別々に進行することとされています。
3か月以内に相続放棄をすることができない場合
3か月という期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを決められない場合には、家庭裁判所に考える期間の伸長の申立てをすることができ、期間延長が認められることがあります。
遺産分割協議で放棄しても借金は相続することに注意
自分は相続しなくてもよいという場合、自分以外の相続人間で遺産を分割してもらい、自分は遺産分割協議書に署名押印のみしておけば、事実上の相続放棄を行うことはできます。
ただし、この方法では、借金などの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、法律上の相続分に従って借金も相続してしまう扱いとなり、借金の相続を免れ得ないので注意が必要です。
相続放棄の申述
作成書類 | 相続放棄申述書 |
---|---|
添付書類 |
※その他各裁判所によって、追加の資料を求められることがあります |
申述時期 | 自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内 |
申述人 | 相続人 |
申述先 | 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所 |
申述費用 | 申述人1名につき収入印紙800円、予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる) |
3か月を過ぎた相続放棄もご相談下さい
3か月を過ぎた場合の相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、専門的な知識や経験が必要となります。仮に、相続放棄が認められないと、多額の借金を背負ってしまい、他人の借金のせいで人生がめちゃくちゃになってしまう可能性もあります。
よって、相続放棄は失敗が許されない1発勝負の手続であることを理解していただく必要があります。当事務所では3か月を過ぎた相続放棄も積極的に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の取り組み
1.まずはご事情を丁寧にお聞きします
相続放棄が認められるためには、お客様が3か月以内に相続放棄できなかったご事情を司法書士・行政書士が把握する必要があります。このヒアリングにしっかりと時間をかけ、お客様それぞれのご事情を把握し、慎重に手続を進めてまいります。
2.決め手となる証拠をそろえます
1のヒアリングをもとに、裁判所に認めてもらうための証拠をお客様と一緒に探します。何が決め手となる証拠かは専門家にお任せいただければと思います。
3.相続放棄に強い司法書士・行政書士が申述書を作成します
1のヒアリングと2の証拠をもとに、裁判所に認めてもらいやすい申述書を作成します。相続放棄に強い専門家が関与することにより、受理率を高めることができます。
当事務所の特徴
1.相続中心の事務所。特に相続放棄には力を入れております
相続放棄は、①3か月の期限があり緊急性が高い、②一定の行動をとったことにより相続放棄できなくなってしまうことがある、③家庭裁判所への申述は1発勝負など、リスクが高く、ご自身でされるには難しい手続となります。当事務所では、複雑なケース、3か月を過ぎたケースにも積極的に取り組んでおります。あきらめる前に一度ご相談ください。
2.完全成功報酬型・料金後払い制でお客様にリスクがありません
相続放棄は受理されて成立となります。しかし、3か月を過ぎた相続放棄は例外手続のため、受理されないケースがあります。当事務所ではお客様のリスクを考えて、相続放棄が無事に受理されたのを確認してから報酬をいただく完全成功報酬型・料金後払い制を整えております。相続放棄が受理されなければ実費以外の費用はいただきませんので安心してご依頼いただけます。
3.わかりやすい費用体系で追加報酬がありません
当事務所は、わかりやすい費用体系でお客様に安心していただけるよう、3か月経過前の相続放棄は一律39800円、3か月経過後の相続放棄は一律59800円として、追加報酬が発生しない費用体系としております。
費用(一律・追加報酬なし)
3か月経過前の相続放棄 | 39800円(一律・完全成功報酬型・料金後払い制) |
---|---|
3か月経過後の相続放棄 | 59800円(一律・完全成功報酬型・料金後払い制) |
※郵送代、印紙代などの実費及び消費税は別途ご負担となります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。