相続発生後の流れ1
Q.今般、母が亡くなり相続が発生しました。相続税の申告や納税までの流れや手続を教えてください。
A.相続税の申告および納付は、相続の開始を知った日から10か月以内に行う必要があります。
また相続開始から3か月以内に相続するかどうかの意思決定、4か月以内に所得税の準確定申告の手続を行う必要があります。相続が発生するとやることが盛りだくさんなのです。
相続税の申告期限と納付期限
相続税の納付と申告が必要になる場合には、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」までに申告と納付の手続を行わなければなりません。通常は、被相続人の死亡の日から10か月以内にこれらの手続を行う必要があります。
相続税の申告までにしなければならないことは多岐にわたります。確認すべきこと、行うべき作業が理解できていないと、10か月はあっという間に過ぎてしまいます。
相続の開始から相続税の申告・納付までの大まかなスケジュールは以下のとおりです。
相続開始から3か月以内にやるべきこと
(1)相続開始から3か月間は主に以下の確認を行うことになります。
① 相続人の確定作業
② 相続財産・債務の把握
③ 相続放棄・限定承認の検討
(2)上記の具体的な内容
①「相続人の確定作業」では、被相続人の財産を相続する権利のある者、つまりこれから話合いを行うべき相続人が誰であるかを確定させます。確定作業のために被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本などを役所から取り寄せる必要があります。
②「相続財産・債務の把握」では、相続税の対象となるべき財産および相続税の計算上マイナスできる債務について把握します。預貯金については通帳や残高証明書、土地などの不動産については固定資産税の課税明細書や名寄帳などを用意します。またゴルフ会員権や借地権など、思わぬものが相続財産に該当したりすることもあります。この作業を行うことで相続税がかかるのかどうか、つまり相続税の申告を行う必要があるのかどうかの大体のイメージをつけることができます。
③「相続放棄」は家庭裁判所に出向いて自らの相続権を放棄する手続であり、「限定承認」は引き継ぐ債務が相続財産よりも多い場合に、相続財産に見合う債務のみ相続し、相続財産を超える債務は承継しないとする手続です。これらの手続を希望する場合には、原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。
相続開始から4か月以内にやるべきこと
被相続人が、死亡年の1月1日から死亡日までの間について確定申告を行う必要がある場合、または死亡年以前について確定申告を行わないまま死亡した場合には、相続人は被相続人に代わってその確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。
準確定申告書の提出期限および所得税の納付期限は、相続開始日から4か月以内となります。また、被相続人が青色申告の対象となる事業を行っていた場合、その事業を引き継ぐ相続人は「青色申告の承認申請書」を併せて提出する必要があります。この申請書の提出期限は相続発生日によって異なるので注意が必要です。(次回に続く)
この続きは、相続発生後の流れ2でご紹介していきます。
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