役所関係の書類はかしこく取得しよう
相続登記をする上では、さまざまな役所関係の書類を取得する必要があります。できるだけ少ない手間で取得するコツがありますのでご紹介いたします。
相続人に関する書類はまとめて取得しよう
不動産を取得する相続人の書類としては、戸籍謄抄本だけでなく、住民票の写しも必要です。また、遺産分割協議書による相続登記の場合は、印鑑証明書も必要になります。同じ市区町村役場で取得できる場合は、まとめて取得するようにしましょう。
戸籍をさかのぼるときは窓口をかしこく利用しよう
戸籍を死亡から出生までさかのぼる作業はとても大変です。もれなくすべてを集めるのはなかなか難しいことなのです。わからない場合は、窓口の担当の方に、相続登記に必要な旨を伝えて、「この役所で取得できるすべての戸籍を下さい」と請求しましょう。また、出てきた書類から、次にどこの戸籍を請求すればいいのかを教えてもらうとよいでしょう。
教えてもらった先の窓口で、再び「この役所で取得できるすべての戸籍を」と伝え、あとは同様の作業を繰り返していけば、出生までの戸籍をたどることができます。
郵送で請求する場合は、交付申請書の余白か、あるいは別紙に「相続のために出生までさかのぼる戸籍を取得したい」旨、「(請求先の役所で)取得できる戸籍がすべて欲しい」旨を記載して請求しましょう。
同じ書類は1通でOK
住民票の写しや戸籍謄本に、相続人全員の記載がある場合や、相続人の戸籍謄本が亡くなられた方の死亡事項が確認できる戸籍(除籍)謄本を兼ねている場合などは、登記申請の際には1通を添付することで足ります。意味合いが重複する書類を複数枚取得する必要はありません。
定額小為替はできるだけ大きな金額で
戸籍謄本などを郵送で請求する場合は、定額小為替によって手数料を支払います。
定額小為替は郵便局やゆうちょ銀行で購入できますが、一律1枚100円の発行手数料がかかります。
額面50円の定額小為替の購入でも、額面1000円の定額小為替の購入でも、同じ100円の発行手数料がかかってしまうのです。
請求する書類の手数料を確認し、なるべく大きな額面の組み合わせで購入するようにしましょう。
また、請求時に取得できる戸籍の通数がわからない場合は、余裕をもって小為替を同封するのが一般的です。仮に余ってしまった場合は返してもらえます。
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