登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
相続登記をする上で、まずは不動産の詳細を知る必要があります。その不動産の詳細が載ったものが登記事項証明書(登記簿謄本)です。
登記事項証明書(登記簿謄本)は全国どこの法務局でも請求できる
登記事項証明書(登記簿謄本)は原則として、不動産の所在地にかかわらず、全国どこの法務局の窓口でも取得することができます(ごくまれに、管轄の窓口でしか取得できない不動産があります)。
また、不動産の所有者にかかわらず誰でも取得することができます。
交付申請書に必要事項を記入して請求します
確認できた地番や家屋番号を、交付申請書に記入し、窓口に提出して請求をします。交付申請書は法務局に置いてあります。また、法務省のホームページからもダウンロードできます。
手数料は収入印紙で納めます
登記事項証明書(登記簿謄本)は1通につき600円の手数料がかかります。請求通数分の収入印紙を購入し、交付申請書に貼って提出する方法で納めます。収入印紙は郵便局などで購入することができます。法務局にも収入印紙の販売窓口が置かれていることが多いです。
窓口以外の請求方法
実際に窓口に行って請求する方法の他、郵送での請求やオンラインでの請求も可能です。オンラインで請求すると手数料は安くなるのですが、そのためには特別な設定が必要で面倒なため、窓口での請求、あるいは、郵送での請求をおすすめします。
窓口で取得する場合
必要事項を記入した交付申請書に、手数料分の収入印紙を貼り、法務局の「登記事項証明書請求窓口」に提出します。
特別混雑していなければ、10分から20分程度で交付されます。
郵送で取得する場合
必要事項を記入した交付申請書に、手数料分の収入印紙を貼り、切手を貼った返信用封筒を同封の上、法務局に郵送します。
送付先の法務局は、原則として全国どこの法務局でも構いませんが、ごくまれに管轄の法務局でしか取得できない不動産があるので注意しましょう。なお、発送についても返信についても普通郵便で構いません。
まとめ
取得できる場所:法務局(原則、全国どこでも取得できる)
取得できる人 :誰でもOK
取得方法 :地番や家屋番号を記入した申請書を提出
手数料 :1通600円(窓口取得・郵送取得)※
※50枚を超える場合は金額が加算されます。
司法書士・行政書士がよく利用する登記情報提供サービスとは
登記情報提供サービスとは、財団法人民事法務協会が運営する、不動産や会社・法人の登記情報などを、インターネットを利用してパソコンの画面上で確認できるサービスです。
法務局で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)とは違い、証明書としての効力はありませんが、請求をした時点での最新の登記情報を確認することができ、また、プリントアウトをすることもできます。基本的には、登記事項証明書の取得をおすすめしますが、手数料も安く済みますので、こちらのサービスをご利用いただくのも1つの方法です。
相続登記に必要な書類を郵送で請求する場合の注意点
これから相続登記を申請するまでの間に、さまざまな書類を取得することになります。近所にすべての窓口がある場合はいいのですが、遠方に窓口がある場合には郵送で取得することで手間が省けます。ここで、一般的な郵送請求の方法を確認しておきましょう。
郵送請求の場合の必要書類 ※他の書類が必要になる場合があります
交付申請書・手数料・返信用封筒(切手を貼ったもの)
身分証明書コピー(登記事項証明書の請求の際は不要です)
手数料の納付方法
郵送で書類を取得する際には、手数料も必ず同封しましょう。
手数料の納付は、以下の方法が一般的です。
【登記事項証明書(登記簿謄本)】
手数料分の収入印紙を交付申請書の所定の箇所に貼って納付
【住民票の写し、戸籍関係の書類、固定資産評価証明書】
手数料分の定額小為替(郵便局などで購入)を同封して納付
各交付申請書の取得方法
①請求先の機関のホームページでダウンロードする
②最寄りの窓口で交付申請書をもらい、宛先などを便宜変える
ポイント
郵送で請求をする場合は、後で追加書類を送ったり、訂正をしたりしなくて済むよう、事前に電話などで確認をしておきましょう。
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