相続登記は不動産を把握することから始まります
相続登記をする上で、思わぬ不動産が現れることは実はよくあります。よって、どんな不動産を所有していたのか、把握することがとても大切となります。
地番や家屋番号を確認しよう
例えば自宅や別荘の場合など、不動産が存在することを知っていても、それだけでは相続登記の手続には十分ではありません。
日本では、全国の1つ1つの土地や建物を識別できるように、土地には「地番」、建物には「家屋番号」がそれぞれつけられるようになっています。相続登記の手続で重要なのは、その不動産の「地番」や「家屋番号」を知ることです。
なぜかというと、不動産の内容を確認するために必ず登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することになりますが、「地番」や「家屋番号」がわからないと、登記簿謄本が取れないからです。
そして、やっかいなのが不動産の「地番」や「家屋番号」はいわゆる住所とは違うことが多いことです。不動産の所在場所がわかっていたとしても、「地番」や「家屋番号」を知っていることにはなりません。
地番や家屋番号の確認方法
「地番」や「家屋番号」を把握する必要があることはわかったが、どのように確認すればよいでしょうか?実は「地番」や「家屋番号」は、固定資産税納税通知書や、その不動産の権利証(登記済証)、登記識別情報通知書、登記簿謄本(登記事項証明書)などに記載されていますので、それらの書類から確認をすることができます。まずは、それらの書類がないかどうか、探してみましょう。
不動産がわからないときは名寄帳を取得しよう
亡くなった方名義の不動産がどれだけあるかわからないときは、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」という書類を取得するのも1つの方法です。名寄帳には原則として、亡くなられた方が管轄地域内に所有していた不動産が「地番」や「家屋番号」で特定する形式で記載されています。
記載されているのはあくまで管轄地域内(市区町村単位)にある不動産だけということ、また、共有の場合は、市区町村によっては別途請求が必要な場合や名寄帳に反映されない場合もある点など注意が必要です。
しかし、私道の持分など想定していなかった不動産が見つかることがありますので、どんな不動産があるのかあいまいな場合は、手掛かりとして名寄帳を取得することをおすすめします。
なお、名寄帳を取得する際には、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本、身分証明書などが必要になります。
私道とは
私道とは、個人や法人が所有している「道路」のことです。道路ではありますが個人が所有している場合は相続登記が必要です。また、現況が「公衆用道路」で固定資産税が非課税となっている場合も、登録免許税は非課税にはなりません。一般の土地や建物と同様に、登録免許税を納める必要があるのです。
マンション・アパートの場合の地番と家屋番号
マンションやアパートなどの区分建物の場合は、建物と土地が別々に登記されている場合と、建物と土地が一体となって登記されている場合があります。別々に登記されている場合は、建物の家屋番号と土地の地番についてそれぞれ確認をするようにしましょう。
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