相続財産の分け方2
前回に引き続き、相続財産の分け方をご紹介していきます。相続財産の分け方1から順を追ってご覧いただければ幸いです。
遺産分割協議
相続人と相続財産の範囲を確定させ、遺言書もないことが確認できたら、ようやく遺産分割協議を行います。
具体的には、誰がどの遺産を相続するのかということを相続人同士で話し合います。
もちろん、誰か1人が全ての遺産を相続し、その他の相続人は相続を放棄するという話合いをすることも可能です。
話合いの方法ですが、相続人全員が同じ場所に集まって会議をしなければならないということはなく、電話、メール、ファックスを利用して協議を進めても構いません。誰か1人が提案をして、他の相続人がそれぞれ合意をすれば足ります。
ただし、遺産分割協議の合意ができれば良いのですが、そのためには、全ての相続人が感情的にならず、争うことなく話合いができることが必要です。相続人の1人でも遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議が成立した場合
相続人全員が合意し、遺産分割協議が成立した場合、それを証明するための「遺産分割協議書」を作成します。この書面は、法律上作成が義務づけられているわけではありませんが、不動産や銀行預金などの名義変更を行う際に必要となります。この書面には、亡くなられた方の氏名、本籍地、最後の住所、生年月日などを記載し、不動産などの相続財産については登記簿謄本のとおりに記載するなど、特定ができるように詳細に記載します。基本的に1文字のミスも許されない書類となりますので、作成する際には注意が必要です。
遺産分割協議が成立しない場合
相続人の1人でも合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。この場合、裁判所を通して遺産分割の方法を決めることになります。
(1)遺産分割調停の申立て
まず、家庭裁判所の遺産分割調停の申立てをすることになります。これは、裁判所に相続人を呼び、裁判所の裁判官1名と調停委員2名を通じて、対立する相続人それぞれから事情を聞いて、お互いの妥協点を探るという方法です。
遺産分割協議が成立しないのだから、裁判所で話合いをしても無駄ではないかと思われる方もいると思います。しかし、裁判官や調停委員といった第三者が、冷静な立場で無理な主張をする当事者を説得することができるため、調停で解決できることが多いのも事実です。
もし、遺産分割調停で協議が整えば、「調停調書」という裁判所作成の公文書に、その合意された内容が記載されます。この調停調書には、確定判決と同じ効力があり遺産分割協議書の代わりになります。
(2)遺産分割の審判
遺産分割調停で協議が整わない場合、調停は不成立となります。その場合には、家庭裁判所の審判手続に進みます。この手続では、裁判官が、相続人の意思に関係なく、提出された資料等から誰にどの遺産を相続させるのかを決定します。
この審判の結果は、「審判書」という裁判所作成の公文書に記載されます。これが遺産分割協議書の代わりになります。
(3)遺産分割審判に不服がある場合
遺産分割の審判では、裁判官が、相続人の意思に関係なく、遺産分割の方法を決めてしまいます。ですので、相続人の中には、その審判の結果に不満を持つ者もいると思います。
そのような相続人は、審判内容に不服があるとして、審判結果の告知を受けてから2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。即時抗告しますと、家庭裁判所での審判は確定せず、今度は高等裁判所で、誰がどの遺産を相続するのかが審理されることになります。
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