相続財産の分け方1
Q.父が亡くなり、父の遺産分割について話合いをすることになりました。遺産分割の全体的な流れを教えてください。
A.まず、相続人と相続財産の調査をして、相続人と遺産の範囲を確定させます。亡くなった者が遺言書を残していれば、それに従って遺産分割を行います。
もし遺言書がなければ、相続人が遺産分割協議をして、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。しかし、もし協議がまとまらなければ、裁判所を通じて調停、もし調停でまとまらなければ審判をして誰がどの遺産を相続するのかを決めることになります。
遺産分割協議をする前に行うこと
(1)相続人の範囲の調査
まず、遺産分割協議に参加させなければならない者を確定する必要があります。
調査をする方法は、その被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を入手し、相続関係説明図として関係を図に表します。
そして、法定相続人の範囲に当たる者全てが、相続権のある者ですから、「相続の関係者」として、遺産分割協議に参加させなければなりません。その協議には、たとえ疎遠になった関係者がいても、参加させなければなりません。もし、法定相続人のうち1人でも協議に参加していなかったら、その遺産分割協議が無効とされてしまい、また協議をやり直さなければならなくなります。
また、遺産の何分の1(ないし全部)を与える」というように、遺産の全部またはその割合を指定するのみで、目的物を特定しない遺言による包括遺贈者がいる場合には、その者も遺産分割協議に加える必要があります。
(2)相続財産の範囲の調査
相続人の範囲と同時に、相続財産の範囲も確定させなければなりません。もし遺産分割協議後に新たに相続財産が見つかった場合には、その見つかった財産をどのように分けるのか、再度遺産分割を協議しなければならないことになります。
遺言書の有無の確認
被相続人は、遺言書で相続人の誰に、どの財産を相続させるのかを指定することができますし、遺産分割の方法を第三者に任せることも、また、相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることもできます。遺言書で遺産分割の方法を定めている場合、遺留分を侵害していない限り、その指定のとおりに遺産を分割します。
ですので、遺産分割協議に際して、被相続人が遺言書を残しているかを確認する必要があります。(次回に続く)
以上のようにして、相続人と相続財産の範囲を確定し、遺言書もない場合にようやく遺産分割協議を行うことになります。この続きは、相続財産の分け方2でご紹介していきます。
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