不動産名義変更のご相談
お済みですか?不動産の名義変更
不動産の名義変更Q&A 3
Q5.不動産の名義変更をお願いすると報酬はいくらかかりますか?
A5.当事務所では、法務局への手続のみお任せの上級者プラン(59800円)、戸籍の取り寄せ以外はすべてお任せの中級者プラン(79800円)、戸籍の取り寄せからすべて丸ごとお任せの初級者プラン(99800円)を用意しています。ご自身の状況にあったプランをお選びいただけます。
業務内容 | 報酬 | 実費 |
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相談料 | 何度でも無料 | 何度でも無料 |
不動産の名義変更 | 59800円~ | 登録免許税(固定資産評価額の0.4%) |
遺産分割協議書作成 | 29800円~ | 無料 |
戸籍の取り寄せ | 19800円~ | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
わかりやすいプラン制で安心
上級者プラン(59800円) 書類の調整はご自身。煩わしい法務局へのアクションを司法書士・行政書士が行います。 中級者プラン(79800円) 戸籍はお客様がご用意。それ以外の手続はすべて司法書士・行政書士が行います。
初級者プラン(99800円) 戸籍の取り寄せからすべて丸ごと司法書士・行政書士が行います。
不動産の数によって報酬は加算されません
事務所Aと比較(不動産の個数が1つ増えるごとに1000円加算する事務所A)
例1.土地が3つのケース
当事務所 | 事務所A |
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59800円 (加算なし) | 59800円+3000円=62800円 (加算分 不動産の個数×1000円) |
例2.土地が5つ、建物が3つのケース
当事務所 | 事務所A |
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59800円 (加算なし) | 59800円+8000円=67800円 (加算分 不動産の個数×1000円) |
例3.土地が20、建物が5つのケース
当事務所 | 事務所A |
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59800円 (加算なし) | 59800円+25000円=84800円 (加算分 不動産の個数×1000円) |
不動産の価格によって報酬は加算されません
事務所Bと比較(不動産価格が1000万円以降、1000万円増加ごとに1万円加算の事務所B)
例1.土地の合計価格が2000万円
当事務所 | 事務所B |
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59800円 (加算なし) | 59800円+1万円=69800円 (加算分 1000万円増加分=1万円加算) |
例2.家の合計価格が5000万円
当事務所 | 事務所B |
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59800円 (加算なし) | 59800円+4万円=99800円 (加算分 4000万円増加分=4万円加算) |
例3.土地と家とマンションの合計価格が2億1000万円
当事務所 | 事務所B |
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59800円 (加算なし) | 59800円+20万円=259800円 (加算分 2億円増加分=20万円加算) |
相続による不動産の名義変更でやらせていただくこと
- 亡くなられた方名義の土地・家・マンションの調査をします
- 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します
- 戸籍を読み解き相続人を調査、確定させます
- 相続税の簡易な計算(具体的な計算は税理士の担当になります)
- 登記申請書を作成します
- 法務局へ行き、登記申請書を提出します
- 法務局に対して登記完了の確認をします
- 新しく出来上がった権利証を法務局で受け取ります
- お客様の大切な権利証など相続書類一式をきれいに製本します
- 完了のご報告をし、書類一式をお渡しして完了となります
遺産分割協議書作成 29800円~
(相続人3名まで。以降1名増えるごとに1万円加算)
遺産分割協議書は不動産の名義変更をする上で必要となってくる重要なもので、1文字のミスも許されません。また、相続人同士のトラブルを避けるためにも、誰がどの遺産を相続したのか証明できる重要な書類になりますので、慎重に作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成でやらせていただくこと
- 亡くなられた方名義の遺産を調査します
- 遺産目録を作成します
- 誰がどの遺産を相続するかお聞きします
- 遺産の分け方が相続税に対してどのように影響するか判断します
- すべてを加味して正確な遺産分割協議書を作成いたします
- 遺産分割協議書に署名・押印していただき完成となります
遺産分割協議書が必要となる代表的な場面
- 不動産の名義変更
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 未登記建物の固定資産税納税義務者の名義変更
戸籍の取り寄せ 19800円~
(戸籍5通まで。以降1通増えるごとに3000円加算)
相続が発生すると戸籍が必要となります。しかし、戸籍を集める機会などほとんどないので、多くのお客様がこの段階で大変苦労されます。戸籍は、本籍地の役場で取れるので、本籍を何度も変えていたり、遠方に本籍があったりすると、戸籍を取るだけでもかなりの労力や時間を費やすことになります。当事務所は戸籍の取り寄せからスピーディーに対応させていただきますので、お客様にご負担がかかりません。
戸籍の取り寄せでやらせていただくこと
- 戸籍の請求書を作成します
- 本籍のある市区町村役場に行き、亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票を取得します
- 本籍のある市区町村役場に行き、相続人全員の戸籍謄本を取得します
- 取得した戸籍をもとに法律上の相続人を調査し確定させます
- 相続関係説明図(家系図)を作成します
戸籍が必要となる代表的な場面
- 不動産の名義変更
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 相続税の申告
- 相続放棄
- 生命保険金の受け取り
不動産名義変更の関連Q&A
不動産名義変更のご相談1では、
- 相続が発生しました。不動産(土地・家・マンション)の名義変更は必要ですか?
- 不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?
の質問についての説明ページになります。
不動産名義変更のご相談2では、
- 不動産の名義変更は自分でやってもよいのでしょうか?
- 不動産の名義変更をお願いしたいが誰に相談すればよいのでしょうか?
の質問についての説明ページになります。
不動産名義変更のご相談4では、
- 不動産の名義変更にはどれくらいの時間がかかりますか?
の質問についての説明ページになります。
不動産名義変更のご相談5では、
- 不動産の名義変更をお願いする際に何を用意すればよいでしょうか?
- 不動産の名義変更をずっと放置していたが、今さらお願いすることも可能ですか?
- 相続人の中に行方不明の者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
- 相続人の中に認知症や精神障害で判断能力を欠く者がいる場合は?
の質問についての説明ページになります。